衆議院選挙の投票所の入場券が届き、「選挙の日は出かけるから期日前投票をしないとな・・。」と思いはがきをぺりぺりはがしていたら、「最高裁国民審査」との文字が目に付いた。
はじめ「最高裁」と「国民審査」の文字を別けて見ていて、選挙は国民の審査と言うことか・・?、それが最高裁で決められている(保障されている)のかな・・?と無知な自分は考えていたが、いつの選挙だったか裁判官の名前が書かれた用紙を見たのを思い出した。
そのときは何も書かないで出したか、心の中でサイコロを振ったか覚えていない。
と言うわけで検索、(以下ときどき「最高裁判所裁判官国民審査 - Wikipedia」より抜粋)
日本国憲法第79条第2項及び第3項と最高裁判所裁判官国民審査法に基づいている制度である。最高裁の裁判官は、任命後初の衆議院議員総選挙の投票日に国民審査を受け、その後は審査から10年を経過した後に行われる総選挙時に再審査を受ける。
・・・・う~む。
最高裁判所裁判官の運命がかかっている国民投票であるにもかかわらず、衆議院議員総選挙の陰に隠れて制度自体があまり浸透していない。
そのとおり。
これまでに国民審査によって罷免された裁判官はいない。
選挙のようにアピールしないのはそのせいかな?
投票者の過半数が×印をつけ罷免を可とした裁判官が罷免される。×印以外の記号を投票用紙に書いた場合は無効となる。
過半数って・・・・。
そういえば最近、えん罪って言葉たまに聞くな・・。
さて、裁判官の名前で検索してみようかな。

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